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組織図・役員

        会長(1)

        副会長(2)

​                   参与(1) ​                   理事(若干名)

       事務局長(1)

                   監事

       事務局員(6)     会計監査(2)

 

 会長       野中 正行  (歩)

 副会長      水井 隆之  (三菱ケミカル)

 参与       飯田 哲   (DIC)

 理事       高柳 博   (DIC)

          松平 繁男  (扶桑化学)

          沼田 英明  (C&D)

 事務局局長    畑山 修   (フォーティーラブ)

          立谷 卓也  (テニスLOVERS)

          長尾 英明  (C&D)

          滑川 謙一  (扶桑化学)

          柳堀 桂一  (宮野台)

          辻野 美紀子 (ビナー)

          高橋 素子  (KSL)

 理事(会計監査)   青柳 雅昭  (フォーティーラブ)

​          和泉 千尋  (Daisy)

連盟問い合わせ先
    事務局 E-mail : kamisu_tennis_toiawase@googlegroups.com

連盟規約

第一章 総則
 第1条 本規約は神栖市体育協会規約に準じ、硬式庭球連盟に関する事項を含め、神栖市
     硬式庭球連盟と称し、事務所を事務局長の自宅に置く。

 

第二章 目的及び事業
 第2条 本連盟はテニスを普及、発展させ、市民の体力向上を図り、地域社会の発展に寄
     与し、併せて会員相互の親睦を図る事をもって目的とする。

 第3条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1)各種大会の企画及び運営
  (2)テニス教室の運営
  (3)各種大会及び研修会へ参加
  (4)その他本連盟の目的達成のために必要な事項

 

第三章 資産及び会計
 第4条 本連盟の財源は次の各号に掲げるものをもって充てる。
  (1)事業収入
  (2)会費
  (3)市体育協会補助金
  (4)寄付金その他

 第5条 本連盟に加盟する神栖市に住所・勤務先を有する者及び神栖市に所在する学校に
     通学する者は、年間一人につき、2,200円を登録費として負担するものとする。
   2)前項の規定に該当しない者は、年間一人につき、4,200円を登録費として負担する
     ものとする。

 第6条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終了する。

 

第四章 組織
 第7条 本連盟に登録しようとする者は、アマチュアスポーツマンでなければならない。

 第8条 登録チームごとに行い、チームを構成する者(以下「登録者」という。)の住
     所・年齢等を明記した登録申請書を会長に提出しなければならない。
    2)1つのチームは、男女別とし、構成員数は男子6名以上、女子4名以上とす
      る。
    3)前項に規定するチームは、その構成員のうち、神栖市に住所・勤務先を有する
      者及び神栖市に所在する学校に通学する者の割合が男子7割、女子5割とす
      る。
    4)前項に規定する割合については、2年ごとに総会により決定する。
    5)平成21年度より以前に登録を行い、男女団体リーグ戦に参加している実績の
      あるチームについては、第1項の規定に関わらず、平成23年度まで引き続き
      登録を認め、平成24年度より本規約を適用する。

 第9条 本連盟の加盟チームは、登録申請書に基づき審査を行い、役員現在数の過半数の
     同意によって決定する。

 第10条 加盟チームは、チームメンバーに変更があった場合は、直ちに事務局に届け出
      なければならない。

 第11条 加盟チームが脱退する場合は、脱退願書、脱退理由書を会長に提出する。

 第12条 虚偽の登録や、本規約に反する行為などがあった場合には、役員会で協議の
      上、次年度の登録を行うことができないものとする。

 第13条 加盟チームが次の各号の一つに該当する場合は、会長は役員現在数の3分の2
      以上の同意を得て、本連盟から除名することが出来る。
   (1)本連盟の名誉を傷つけ、若しくは、この目的に反する行為があり、又は、本連
      盟に不利益が与えたとき。
   (2)加盟資格を失ったとき。

 

第五章 役員
 第14条 本連盟の目的達成並びに、円滑な運営を図るために次の役員をおく。
   (1)会 長  1名
   (2)副会長  2名
   (3)参 与  1名
   (4)理 事  若干名
   (5)事務局(事務局長含む)  4~6名
   (6)監 事  2名

 第15条 役員の選出方法は次の通りとする。
   (1)会長は役員会に於いて推薦し、総会で決定する。
   (2)副会長及び事務局は会長が指名し、総会の承認を得る。
   (3)参与は会長が指名し、総会の承認を得るが、原則として市体育指導員があたる
      ものとする。
   (4)理事は会長が指名する。

 第16条 役員の任務は次の通りとする。
   (1)会長は連盟の業務を統括し、連盟を代表する。また市体育協会の理事となり、
      評議員を兼ねる。
   (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、又はそ
      の職務を行う。
   (3)参与は連盟の統括的な運営について指導助言を与える。
   (4)理事は連盟の運営及び業務について指導助言を与える。
   (5)事務局は連盟の事務を処理する。
   (6)監事は本連盟の資格及び会計を監査する。

 第17条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

 

第6章 会議
 第18条 本連盟の会議は次の通りとする。
   (1)総 会
   (2)役員会

 第19条 総会は、毎年一回、年度末に開催する。ただし、必要に応じて臨時にこれを開
      くことが出来る。

 第20条 総会は、各加盟チームの代表者で構成し、出席者の過半数をもって議決する。

 第21条 総会において議決する事項は次の通りとする。
   (1)収支予算及び収支決算
   (2)事業計画及び事業報告
   (3)役員の決定及び承認
   (4)規約の変更等
   (5)各種大会について必要な書類
   (6)その他連盟に関して必要な事項

 第22条 役員会は会長が招集し、総会の決定事項を処理する。

 

第7章 大会
 第23条 大会は、各年度の総会によって決定する。

 第24条 大会の運営は、総会において決定された団体(以下「運営団体」という)及び
      役員が当たり、事務局がこれを補佐する
    2)運営団体及び役員は、担当大会の運営について責任を負い、本大会終了後は速
      やかに事務局に大会結果を報告する。

 第25条 大会に参加しようとする者は、大会参加申込書により運営団体及び役員に申込
      むものとする。
    2)運営団体及び役員は、前項の参加申込書が提出された場合は、速やかに参加資
      格の有無について審査し、参加者を決定しなければならない。
    3)運営団体及び役員は、大会を開催しようとする時は、試合方法、失格要件、雨
      天時の対応等を明記した要項を作成し、参加者に周知しなければならない。

 第26条 各年度開催する団体リーグ戦の団体とは、本連盟に加盟したチームであり、試
      合構成や方法については、各年度の総会で決定する。
    2)団体リーグ戦は男女共にチーム数が8チーム以上になった場合にこれを設置
      し、1つのリーグは4チームにて構成し男女とも最下位のリーグはトーナメ
      ントとする。但し、講師チーム数が4チームび場合には上位リーグと同様に
      リーグ戦とする。
    3)各リーグは定められた期日までにリーグ戦を行い、各リーグの4位チームは、
      直近下位リーグの一位のチームと次期団体リーグ戦より入れ替わる。
    4)最下位リーグにおける上位1,2位のチームは、直近上位リーグの3,4位チ
      ームと次期団体リーグ戦より入れ替わる。
    5)リーグ戦の順位決定は勝率で決定し、2チームの勝率が同じ場合には直接対戦
      の勝敗で、3チームの勝率が同率の場合には次の要素で順位を決定する。
      (1)総勝利試合数の多いチームを上位とする。
      (2)前項が同数の場合には、全試合での取得ゲーム率が高いチームを上位と
         する。
      (3)失格者の取得ゲーム数は全て0とする。
      (4)一方が怪我等でリタイアした場合には、敗者はリタイアするまでに取得
         したゲーム数を記録する。
    6)各リーグとも第3位のチームが各リーグの試合運営を行うものとする。但し、
      最下位のリーグの直近上位リーグにおいては第2位のチームが試合運営を行う
      ものとする。

 第27条 第23条の(5)に規定する団体戦の団体とは、加盟チームの構成員によって
      構成されたチームであり、試合構成や方法については、各年度の総会で決定す
      る。

 第28条 大会開始時刻を5分以上遅刻した場合は、運営団体及び役員の判断により不戦
      敗とすることが出来る。
    2)予め、大会欠場が判明している参加者は、必ず大会開催日より前に運営団体又
      は役員へ連絡するものとする。
    3)大会の実施については、運営団体又は役員が決定するものとし、参加者は原則
      として現地で確認を行うものとする。但し、予め何らかのの方法で、実施の可
      否を決定している場合には、それに従うものとする。

 第29条 試合方法、ルール等は特に定めない限り、日本テニス協会の発行する「テニス
      ルールブック」に従うものとする。

 第30条 本規約に定めない事項については、会長が別に定める。

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